2009年05月16日 16:33
西淀川・女児遺棄「踏みつけ、首も絞めた」…内縁夫、死亡前夜に
大阪市西淀川区の小学4年松本聖香さん(9)の遺体が遺棄された事件で、母親の美奈(34)、知人の杉本充弘(41)両被告(いずれも死体遺棄罪で起訴)が、大阪府警の調べに、聖香さんの死亡前夜に激しい虐待行為があったとして、詳細を供述していることがわかった。すでに自力では立てない状態の聖香さんに、美奈被告の内縁の夫の小林康浩被告(38)(同罪で起訴)が、殴るけるなど、「いつも以上に激しい」(美奈被告)暴行を加え、その後、死亡して見つかるまで十数時間にわたり、ベランダに放置していたという。
府警は、死亡前夜の暴行と、その後の放置行為が聖香さんを死に至らしめたとみて、さらに詳しく調べる。
捜査関係者によると、3被告は4月4日夕、小林被告の長男(6)を連れて外食。自宅を出る際、玄関に衰弱して倒れていた聖香さんが「私も連れて行って」と懇願したが、誰も聞き入れなかった。この時の聖香さんについて、杉本被告は「顔はひどく腫れ、青あざだらけで口の中が血だらけだった」と供述している。
4人が午後10時半頃に帰宅した際、聖香さんは玄関に横たわったままだった。小林被告は聖香さんが失禁していることに気づいて激怒、聖香さんを台所まで引きずり、暴力をふるい始めたという。
杉本被告は「何回も踏み付けたり、頭などを殴りつけたりしたほか、首も絞めていた」と供述。美奈被告も「何度か杉本被告が止めに入るほどで、普段以上にひどかった」と説明している。
その後、小林被告が聖香さんをマンション前の路上に放り出したため、美奈被告が連れ戻したが、小林被告はさらに聖香さんに暴行を加え、ベランダに放置。翌5日夕、一人で自宅にいた小林被告が、ベランダで死亡している聖香さんに気づいたという。美奈被告はベランダ放置から死亡までの間に「聖香におかゆは与えていた」と供述している。
小林被告はこれまでの調べで、暴行やベランダへの放置行為を繰り返したことを認め、「しつけのためだった」と供述している。
府警は、聖香さんの死亡についても3被告の刑事責任を追及。殺人容疑での立件には、ベランダ放置など一連の虐待行為が、死につながる可能性についての認識や、「死んでもかまわない」との未必の殺意などを調べる必要があるが、立証が困難との見方もあり、傷害致死容疑での立件もあわせて検討している。
(2009年5月15日 読売新聞)
以上引用終わり
>顔はひどく腫れ、青あざだらけで口の中が血だらけだった
>小林被告は聖香さんが失禁していることに気づいて激怒、聖香さんを台所まで引きずり、暴力をふるい始めたという。
>何回も踏み付けたり、頭などを殴りつけたりしたほか、首も絞めていた
>小林被告はさらに聖香さんに暴行を加え、ベランダに放置。
>殺人容疑での立件には、ベランダ放置など一連の虐待行為が、死につながる可能性についての認識や、「死んでもかまわない」との未必の殺意などを調べる必要があるが、立証が困難との見方もあり、傷害致死容疑での立件もあわせて検討している。
これが殺人ではなくて一体なにが殺人だというのだ!
殺人罪と傷害致死罪では大きな違いがある。
殺人罪―刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
傷害致死罪―第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
この違いは、犯人が殺人について故意か否かでわかれる。
つまり「殺そうと思った」とか「死んでもいいと思った」といった犯人の意思を証明できれば殺人罪に問えるが、できなければ傷害致死罪である。
聖香ちゃんは死んでも犯人の意思に左右されなければならないのだ。
自分の命を失わしめた人の意向に。
こんな不条理があってもいいのだろうか。
殺人罪か否かは、犯人の意識に関係なく、客観的に見てその行為が殺人たるべき要件を備えていれば殺人罪でいいのではないか?
ここまでの虐待を受けていても、「私も連れて行って」と懇願しなければならなかった聖香ちゃんへのせめてもの手向けに、殺人罪の要件を変更するか、傷害致死罪の罪刑に死刑・無期を加えるべきだ。
あまりにむごすぎる。合掌
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