停波と騒ぐテレビキャスター

2016年03月01日 11:33

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電波停止発言「驚きと怒り」=民放キャスターが会見 時事通信

 民放テレビキャスターの鳥越俊太郎氏、岸井成格氏らが29日、東京都内で記者会見し、放送局への停波命令の可能性に触れた高市早苗総務相の発言について「表現の自由を保障する憲法や放送法の精神に反する。私たちは驚き、怒っている」と非難する声明を発表した。

 鳥越氏は「安倍政権のメディアに対する姿勢が現れた。ある種のどう喝だ」と懸念を示した。停波の根拠とされた放送法の「政治的に公平であること」との条文について、岸井氏は「ジャーナリズムは権力の暴走を止めなければならない。それが政治的公平・公正だ」と訴えた。(2016/02/29-18:14)

以上引用終わり

表現の自由と騒ぎ立てる人たちが、国民の知る権利を犯しているという「驚きと怒り」だな、私からすれば。

まず基本的なことから言えば、この話はあくまで放送(テレビ・ラジオ)に関する話であって、紙媒体(新聞・雑誌など)やインターネットメディアには関係がない。
万が一停波になっても政府が全ての言論を封じれるわけではない。当たり前だけど。

なんで放送だけ放送法なる法律があって、放送内容に規制があるかといえば、放送に使う電波に制限があるので、公共なものとして扱われるから。
公のインフラを利用して放送し、利潤を得るわけだから、ルールを守りましょう、ルールを守れない人は免許をあげませんよって話。

私道ならどんな運転をしても勝手だけど、公道を走るなら交通ルールを守りましょう、違反したら免停ですよって話と同じだ。
(日本の道路はなぜか左側通行というのもメディアと同じだなw)

そんでもって放送法だけど4条に

第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

とある。

これを守らなかったらどうなるかというと

第174条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

これを素直に読めば、第4条を守らなかったら業務の停止もある、となる。

なんだか騒いでいる人たちは、第4条が努力目標だ、と主張されているよう。

たしかに法律には倫理規定という「努力目標」的なものと、法規範性を持つものとがある。
以前は、この条文は倫理規定だった。

これが変ったのは所謂「椿事件」があってからだ。

椿事件(つばきじけん)とは、1993年に起きた、全国朝日放送(愛称および現社名:テレビ朝日)による放送法違反(政治的な偏向報道)が疑われた事件である。当時テレビ朝日の取締役報道局長であった椿貞良の日本民間放送連盟(民放連)会合での発言に端を発したことからこの名で呼ばれる。

9月21日、日本民間放送連盟の第6回放送番組調査会の会合が開かれ、その中でテレビ朝日報道局長の椿貞良は、選挙時の局の報道姿勢に関して、
「小沢一郎氏のけじめをことさらに追及する必要はない。今は自民党政権の存続を絶対に阻止して、なんでもよいから反自民の連立政権を成立させる手助けになるような報道をしようではないか」
「日本共産党に意見表明の機会を与えることは、かえってフェアネスではない」
との方針で局内をまとめた、という趣旨の発言を行った。


このようなとてつもない事件があったため、放送法第4条は、倫理規定から法規範性に解釈が変更されたのである。

つまり、放送事業者を信用して倫理規定となっていたものを、自ら台無しにしてしまったのですね。
これを自業自得という。

放送事業者はこのようなあつらつな偏向報道をして世論を誘導し、自らの望む選挙結果を導こうとする団体なのだと認識されてもしかたがない出来事だ。

岸井氏は「権力の暴走」を問題にしているが、「ジャーナリズムの暴走」は誰が止めてくれるのだろうか?

いずれにして政治的公平というのは判断が難しいもので、余程極端なことをしないかぎり、政治的公平を欠く、という理由で停波にはならないだろう。

ここで問題なのは、情報を取捨選択し、意図的に流すことができる放送事業者が、国民の知る権利を犯して、ある情報を大きく流し、ある情報は流さない、ということができるし、やっているということだ。

現にこの報道だって、安倍政権がメディアを弾圧しているような印象を受け取る方に与える。
しかしその原因となった椿事件やこれまでの様々な偏向報道については報じられることはない。

都合のいい断片だけをことさらに大騒ぎして、国民が判断できるような総合的・全体的な情報は流されないのだ。

メディアが政治的主張をするのは構わないと思う。
前述したように政治的公正というのは判断が難しい所なので、メディアとして意見を述べるのは放送法第4条にはあたらないだろう。
しかしその際に、その意見を受けて国民が是非を判断できるような内容も同時に提供すべきだろう。

そして何より大事なのは、それが自由な思想を元にした主義主張であることで、利害欲得はもちろん、凝り固まった偏見や放送局都合のストーリーにのせるための主張であるなら、どんな内容であろうとそれは報道とは呼べない。

先にストーリーありきの報道姿勢は厳に慎むべきだ。

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