野々村竜太郎元議員疑惑の募金

2014年07月15日 09:55

号泣会見で結局辞職に追い込まれた野々村元議員であるが、そのブログをさかのぼってみると、あの会見同様理解できない行動が記録されていた。

その発端は2011年3月20日の記事から始まっている。


野々村竜太郎公式ブログ 「記者会見に関する新聞記事」より

 できることから始めようと、その第一歩として、東日本大震災支援金の募金活動をするために、募金箱を作り上げて、銀行口座の開設も終えました。
 ふと思い出したのが、首相と前外相の外国人政治献金問題と、民主党元代表の政治資金規正法違反事件での強制起訴です。
 そもそも、選挙の候補者や地域政党が、東日本大震災支援金の募金活動をできるのか、不安になりました。
 なぜなら、東日本大震災支援金の募金は、寄付であるので、政治献金として扱われて、政治資金規正法や公職選挙法に抵触する可能性があるからです。
 そこで、西宮市選挙管理委員会事務局に照会したところ、少なくとも、募金していただいた皆様の
 1.ご氏名
 2.ご住所
 3.募金していただいた金額
を記録しなければならないという回答を得ましたので、既存政党が街頭などで、1,000円以下の匿名寄付を受けることができる政党匿名寄付制度と異なり、地域政党が街頭において、匿名で募金箱に募金を入れていただく街頭募金は、その3点を記録することが現実的に不可能であると判断し、断念いたしました。
 さらに、東日本大震災支援金の募金を銀行口座に振り込んでいただく方法についても、外国人から募金を受けることは、政治資金規正法第22条の5に違反し、故意に違反した場合、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられ、裁判で有罪が確定すれば、公職の選挙権、被選挙権が5年間なくなります。
 そして、外国人に加えて、未成年者、学校の教職員、消防団員及び公務員の皆様に、東日本大震災支援金の募金を銀行口座に振り込んでいただいてよいのか、不安になりましたので、西宮市選挙管理委員会事務局に照会しました。
 西宮選管は選挙準備のために、多忙を極めている時期なのを、よくわかっていて、3月31日までに回答していただけることが難しいと思いますので、4月11日以降に、東日本大震災支援金の募金を銀行口座に振り込んでいただく方法を検討いたしたいと思います。

以上引用終わり

東日本大震災を受けて募金活動をしよう、という内容である。
しかし、
地域政党が街頭において、匿名で募金箱に募金を入れていただく街頭募金は、その3点を記録することが現実的に不可能であると判断し、断念いたしました。

街頭募金は難しい、と断念したと記されている。

そのため、銀行口座に振り込む方法を検討するとあるのですが、それを確認する先の西宮市選管が、
西宮選管は選挙準備のために、多忙を極めている時期なのを、よくわかっていて、3月31日までに回答していただけることが難しいと思いますので、4月11日以降に、東日本大震災支援金の募金を銀行口座に振り込んでいただく方法を検討いたしたいと思います。
選挙準備のため多忙だから、3月31日までには回答がないであろうと予想している。

なぜ、3月31日までなのか?
それは4月1日からは野々村氏が出馬する兵庫県議会銀選挙が始まるからだ。

募金活動に選挙は関係ないはずである。
本当に募金活動をしたいのなら、自身が選挙で忙しかろうがなんだろうが、被災者のために活動すべきであろう。
選挙期間中であっても、自身の選挙区外への寄付は認められているし、寄付を募る行為は自分が寄付する行為ですらない。

なのに3月31日までの回答が野々村氏にとっては必要だったのである。
それがなぜかは、このあとの野々村氏の記事を追っていけば自ずと分かる。

3月25日「被災者救援募金の受付」

 西宮市選挙管理委員会事務局を経由して、兵庫県選挙管理委員会事務局から、立候補予定者又は地域政党の政治活動に関する寄附ではなく、募金をしていただく皆様から被災地県庁へ届けるまでの一時保管金、一時預かり金として扱いますので、西宮維新の会として、銀行振込による募金活動ができることを確認することができました。
そこで、東日本大震災義援金の募集をいたします。

ののむら竜太郎公式ブログ-被災者

 郵便振替
口座番号 00950-8-312605
口座名称 西宮維新の会
 ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込をしていただくときは、
店名店番 〇九九(ゼロキユウキユウ)店(099)
預金種目 当座
口座番号 0312605
 手数料はご負担願います。
 通信欄に「東日本大震災」とご記入願います。
 ブログ等にご氏名を披露させていただきますので、匿名をご希望の方は、「匿名希望」と通信欄にご記入願います。
 募金をしていただく皆様から被災地県庁へ届けるまでの一時保管金、一時預かり金として扱いますので、所得税確定申告時の控除の対象とならず、領収書も発行できません。ご了承願います。

以上引用終わり

多忙な西宮市選管から回答があり、銀行振込による募金を開始した記事である。

わざわざ口座を開設して義援金を募ろうと言うのにもかかわらず…
募金をしていただく皆様から被災地県庁へ届けるまでの一時保管金、一時預かり金として扱いますので、所得税確定申告時の控除の対象とならず、領収書も発行できません。ご了承願います。

それならなんでお前に振り込む必要があるんだ?
公の募金先を記載して勧めるだけでいいじゃないのか。

まあ義援金を集めてそれを赤十字やユニセフに届ける団体もあるから、あとで募金してくれた人とその金額を公表するならそれでもいいが。

3月27日「街頭募金結果のご報告」

 本日JR西宮駅前において、午前6時23分から8時までに、5名様2,671円の募金をお預かりいたしました。

 お預かりいたしました浄財は、責任を持って、先方様のご要望を確認してから、被災地県庁に、お届けいたします。
 募金していただきました方々は勿論、ご関心をお寄せいたしました皆様に、心より感謝申し上げます。
 ありがとうございます。
 私たち、地域政党 西宮維新の会は、引き続き、息の長い被災されました皆様の救援募金活動を継続いたします。

以上引用終わり

ん?あんたさっき街頭募金は断念したって言ってなかったか?

少なくとも、募金していただいた皆様の
 1.ご氏名
 2.ご住所
 3.募金していただいた金額
を記録しなければならない

だから無理って…
こいつの頭のなかはどうなっているんだ?

そしてその記録はなされているのか、とりあえずこの日は総額の記載しかない。

その後、28~31日まで街頭募金を行ったという記事が続くが、いずれも総額の記載のみ。

そしてその後、選挙期間に入りブログの更新は7月までなくなるのである。
それ以降もいくら探しても、誰に、どれだけ、募金をしてもらい、そのお金をどこに届けたという記載は見つからない。

いったいいくらの募金が集まりそれをどうしたのか?

そして前振りをした、“3月31日まで”という件。
もう賢明な皆さんならお分かりであろうが、県議会議員選挙で選挙期間前に少しでも募金活動をして名前を売るため、3月31日までにこだわったとしかとれないのである。

街頭募金の際、このような表示をしていたと自分で画像をUPしているが、

20140714西宮維新の会
どうみても「西宮維新の会」という自分で勝手につけた政党名をアピールしている。

これは選挙期間前の事前運動にあたる。
公職選挙法129条に抵触する恐れがある行為だ。

大体「維新の会」とは何の関係もないのに「西宮維新の会」という名前をつけること自体が、詐欺のようなものだ。

自身が選挙で当選するために、被災者を利用し、「維新の会」を騙り、うまいこと当選したら募金もなにもほったらかし。
こんなやつ、議員以前に人間失格だ。


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