ワタミ渡邉公職選挙法違反か

2013年06月21日 20:50

ワタミグループの渡邉美樹氏が参議院選挙に出馬するということで、以下の様な書面を、「ワタミの宅食」の利用者に出したそうだ。


ワタミ1


ワタミ2
※クリックすると大きくなります

これは、公職選挙法第147条の2(あいさつ状の禁止)

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

に明らかに抵触する。

元来公職選挙法というのは、候補者の公平性、特に財力のある候補者が財力に任せて有利にならないように配慮されている。

この書面は、財力にものを言わせている、プラス、自分の商売で得た個人情報を選挙に利用している、で2重に悪い。

そのうち居酒屋にも選挙にまつわる新メニューでもできるんだろう。

まあとりあえず、渡邊氏の経営している学校法人では生徒に反省文を100枚書かせるそうだから
 → 
ロケットニュースより
理事長さんならその100倍は反省文書かないとな。

10,000枚の反省文書いてみようか(笑)


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