893なNHK

2011年10月16日 19:23

NHK、都内8世帯に訴訟予告通知 朝日新聞

 NHKは13日、テレビがあるのに受信契約に応じないとして、東京都内の8世帯に訴訟予告通知を発送したと発表した。今後も契約に応じない場合は、提訴するという。これまで未契約の事業所に対して2件の民事訴訟を起こしているが、個人の未契約世帯を提訴したケースはまだない。

以下略

以上引用終わり

勝手に電波流しといて、契約しないから裁判とか、どこの893だよ。

どうやってテレビの有無確認したかはしらないけど、じゃあこういうのはどうだね。

放送法には

放送法第32条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信に ついての契約をしなければならない。
3.協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。


こうある。

例え総務大臣の許可を得て作られた契約内容だとしても、契約を結ぶのはNHKと個人個人なのだから、双方合意する内容じゃないと結べないよね。

だったら、「俺はNHK見ないから、月10円の受信料なら合意する」と主張して、合意に至らないなら結べなくてもしょうがないよね。

そうでないと、近代私法三大原則の一つ「契約自由の原則」を犯すことになるよ。

個人の契約関係は,契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって, 国家は干渉してはならないという近代私法の原則。


勝手に決めた契約内容で契約を結ばせようというのがそもそもおかしいんだよ。
そんなの893が白紙に名前と判を捺させるのとやり口変わらんよ。
国会で決めようと国が認めようと、個人の契約に何の関係もないわ!


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コメント

  1. アジシオ次郎 | URL | -

    Re: 893なNHK

     受信料欲しさにこういうことをするのって、放送局のすることではないですよね・・・!? 契約自由の原則を理解していないのだろうか?

  2. グリッティ | URL | l7H4TccY

    アジシオジ次郎様

    コメントありがとうございます。

    新しい収益の方法を考えるべきだと思ういますね。

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